4号特例の縮小について 背景や変更内容について分かりやすく解説!

建築確認申請のしくみ

住宅を新築するときや増改築するとき、建築主は「建築確認申請」を行う必要があります。
「建築確認申請」とは所管行政庁や指定確認検査機関に書類を提出し、建築基準法やその他法規に適合しているか、確認をうけることを言います。
審査される内容は建築の用途や規模をはじめ、構造や設備等、多岐にわたります。ただし、建築基準法では、延べ面積500㎡以下や2階建て以下等の条件を満たす木造建築物は「4号建築物」として分類され、建築確認申請において構造規定等の一部の審査を省略することができる制度があります。
これを「4号特例」と言うのですが、


6月に公布された建築物省エネ法の改正に伴い、4号特例制度も見直されることになりました。
今回はこの「4号特例」の変更内容について詳しくご紹介します。

従来の4号特例について

4号特例の変更についてご紹介する前に、少しだけ詳しく現在の4号特例についてご説明します。

「4号建築物」とは建築基準法6条の4号に当てはまる用途・規模の建築物のことです。
特殊建築物でその用途が200㎡を超えるものは「1号建築物」。
1号建築物以外の、木造で3階建て以上または延べ面積500㎡、高さ13mもしくは軒高9mを超えるものは「2号建築物」。
1号・2号建築物以外の、木造以外の構造で、2階以上または延べ面積200㎡を超えるものは「3号建築物」となり、1~3号建築物以外が4号建築物となります。
1~3号以外というと分かりにくいですが、500㎡以下で2階建ての、街でよく見かける木造住宅は「4号建築物」に分類されるというと身近に感じられるでしょうか。

「4号建築物」に該当すると、「4号特例」により、建築確認申請の一部の審査が対象外となります。
対象外となるのは採光・換気計算や構造規定等で、1~3号建築物で必要な構造計算書の提出も不要になります。
審査される項目が減るため、添付する書類が少なく、審査期間も短くなり、申請者も審査機関も作業負荷を軽減することができるのがメリットです。
その分、建築士は責任をもって基準に適合させる必要があります。

「4号特例」見直しの背景

4号特例の見直しは、2022年6月に公布された『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』が背景にあります。
政府は2050年のカーボンニュートラルに向けて、「2030年温室効果ガス46%削減、さらに50%の高みを目指す」ことを宣言し、建築物分野では省エネ対策の加速木材利用の促進という大きな2つの対策が打ち出されました。

省エネ対策では断熱性能向上や太陽光等の設備設置により、建築物が重量化しているという調査結果があり、今後はさらにその傾向が強まると考えられます。建築物の重量化は地震による被害リスクに直結します。

省エネ対策により建築物が重量化しても、安心して木造住宅を取得できるよう、4号特例が見直されることになったのです。

「4号特例」の変更内容

今回の改正では「4号建築物」が「2号建築物」と「3号建築物」に分類されます。
上記の「従来の4号建築物について」で、建築物の分類についてご説明しましたが、
改正後は
1号建築物以外の2階建て以上または延べ面積200㎡を超えるものが「新2号建築物」1号・2号建築物以外が「新3号建築物」となり、「新3号建築物」が審査省略の対象となります。
平屋かつ延べ面積200㎡以下が審査省略対象となり、木造建築物にかかわる規定が、従来の非木造建築物と統一されることになります。

【建築確認審査の対象となる建築物の規模】

まとめ

省エネ法改正に伴い変更される4号特例についてご紹介しました。省エネ対策が注目されている今、住宅の性能は常に向上しつづけています。だからこそ、性能を支える構造面の安全性も重要となってきます。

従来の4号特例制度は建築確認申請時の審査が省略されることで作業負荷が減る一方、基準に適合しない建築物が建てられる問題も発生していました。今回の改正により、住宅の建築・購入を考えている方が、木造住宅をより安心して取得できるようになるかと思います。

4号特例の改正は2025年の4月に施工される予定です。今回ご紹介した改正内容について頭の隅に入れておいていただき、住宅建築や購入の際の参考にしてみてください。