認定低炭素住宅申請とは
低炭素住宅の評価項目
低炭素建築物は「省エネ性能」2項目と、「再生可能エネルギー利用設備の導入」2項目、
「低炭素化に資する措置」9項目のうち1項目を達成することで所管行政庁の認定を受けることができます。
≪省エネ性能≫
①外皮性能
屋根・外壁・窓など外皮の遮熱や、断熱などの熱性能が一定基準を満たしている場合に認定される項目です。
②一次エネルギー消費性能
省エネ法に定められた省エネルギー基準に比べ、一次エネルギー消費量が20%以上(非住宅においては30~40%)の削減になることで認定される項目です。
≪再生可能エネルギー利用設備の導入≫
①設備の導入
「太陽光発電設備」「太陽熱・地中熱を利用する設備」「風力・水力・バイオマス等を利用する発電設備」「河川水熱等を利用する設備」「薪・ペレット・ストーブ等の熱利用」のいずれかの再生可能エネルギー利用設備を導入する必要があります。
②エネルギー量の基準(戸建て住宅のみ)
省エネ効果による削減率と再生可能エネルギー利用設備で得られる創エネ量の合計が 基準一次エネルギー消費量の50%以上である必要があります。
≪低炭素化に資する措置≫
下記9項目のうちいずれかを達成する必要があります。
①節水に資する機器を設置している
②雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備を設置している
③HEMSまたはBEMSを設置している
④再生可能エネルギーと連携した蓄電池を設置している
⑤ヒートアイランド対策を講じている
⑥住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている
⑦木造住宅もしくは木造建築物である
⑧高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している
⑨V2H充放電設備を設置している
以上の項目において審査機関が、提出された書類を基に審査を行い
審査完了後に所管行政庁より低炭素建築物認定証が交付されます。
低炭素建築物の認定を受けた新築住宅については、 税制・融資の優遇措置を受けることができます。 また、低炭素化に資する設備(再生可能エネルギーと連系した蓄電池、コージェネレーション設備等)について、通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定時の延べ面積に1/20を上限に参入不要となります。