【性能評価制度】評価項目「空気環境」について

はじめに

住宅性能表示制度についてご存知でしょうか。
消費者が良質な住宅を安心して取得できるように、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいて、第三者機関が住宅の性能について評価し、その性能評価を表示するしくみのことです。
評価する項目は大きく10の区分が設けられています。→詳しくは こちら

6回目の今回は「空気環境」に関する内容についてご紹介します。

公式Instagramでも分かりやすくまとめていますのでぜひご覧ください!

概要

(住宅性能評価・表示協会HPより)

「空気環境」に関することでは、室内の空気が清浄かを評価します。
接着剤等を使用している建材から発散するホルムアルデヒドがシックハウスの原因のひとつとされているため、その危険性がないか確認が必要です。
ただ、実際には住宅室内の空気中に微量に含まれる化学物質の組成や濃度は、様々な要因により容易に変動するものであり、住宅の設計段階で予測することは極めて困難です。
そのため、住宅室内の水蒸気や代表的な化学物質の濃度を低減するための対策の基本的な手段と考えられる、下記2つの内容を確認します。

建材の選定と換気対策の2つがどのように講じられているか

住宅の完成段階で室内の化学物質の濃度の実測結果がどの程度か

評価は3つの事項に分かれており、それぞれ等級等で表現します。

評価項目と等級

6ー1 ホルムアルデヒド対策

居室の内装の仕上げ等から居室に発散されるホルムアルデヒドの量を少なくする対策を評価します。
対策は、以下の3つが採り上げられています。

製材等(丸太及び単層フローリングを含む)を使用する

特定建材を使用する

その他の建材を使用する

「特定建材を使用する」場合には、ホルムアルデヒドの発散量の少なさを評価する、ホルムアルデヒド発散等級を表示します。

表示方法:等級1~3
ホルムアルデヒドの発散量が少ないと等級2、極めて少ないと等級3となります。その他は等級1です。

6ー2 換気対策

室内空気中の汚染物質及び湿気を屋外に除去するため、以下2つの換気対策がされているか確認します。

①    居室の換気対策
機械換気設備の有無、無い場合はその他(隙間が多い伝統的な構造・工法など)を表示します。

②    局所換気(台所・浴室・便所の換気)
換気上重要な便所、浴室及び台所のそれぞれについて、機械換気設備、換気窓の設置の有無を表示します。

表示方法:記述

6ー3 室内空気の科学物質の濃度等 ※選択表示事項、建設住宅性能評価のみ

住宅の完成段階で、評価対象住宅の空気中の特定の科学物質の濃度を測定し、表示します。
表示方法:記述

まとめ

「性能評価」の空気環境に関する内容についてご紹介しました。

睡眠時間を含めると、家で過ごす時間はとても長くなるのではないでしょうか。
だからこそ、室内の空気環境についてもしっかり考えていきたいですね。

空気清浄機などの便利な家電はありますが、まずは有害な物質ができるだけ発生しないよう対策しておきましょう。
「性能表示制度」は任意の制度ですが、利用することで住宅の性能を理解し、安心して購入・生活することができます。

次回は「光・視環境」に関する内容をご紹介します。