【性能表示制度】評価項目「温熱」について

はじめに

住宅性能表示制度についてご存知でしょうか。
消費者が良質な住宅を安心して取得できるように、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいて、第三者機関が住宅の性能について評価し、その性能評価を表示するしくみのことです。
評価する項目は大きく10の区分が設けられています。 →詳しくは こちら


5回目の今回は必須項目である「温熱環境・エネルギー消費量」に関する内容についてご紹介します。

公式Instagramでも分かりやすくまとめていますのでぜひご覧ください!

概要

(住宅性能評価・表示協会HPより)

「温熱環境・エネルギー消費量」に関することでは、暖房や冷房を効率的に稼働するために、壁や窓の断熱などがどの程度されているか等、設備や創エネルギーを総合的に評価します。

できる限りエネルギーの使用量を削減しながら冷暖房を行うためには、住宅の構造躯体の断熱措置などに十分な工夫を講じることが必要です。
また、近年は環境問題も深刻化しているため、石油などの化石燃料から生み出されるエネルギー使用の抑制は、重要な温室効果ガスの発生抑制を図る観点からも、重要な措置と考えられています。

評価項目は2つありますが、どちらか片方取得か、両方取得か選ぶことが可能です。

評価項目と等級

5ー1 断熱等性能等級

暖房器具に使用するエネルギーを削減するため、外壁や窓の断熱化等による省エネルギー対策の程度について、以下のイ~ハの3つの基準で評価します。

イ. 外皮平均熱貫流率UAに関する基準
住宅の断熱性能を確認します。UAの値が小さいほど、断熱性能が高い住宅です。

ロ. 冷房期の平均日射熱取得率ηACに関する基準
住宅の夏期の日射熱取得量(日射の入りやすさ)を確認します。ηACの値が小さいほど、夏期の日射の流入が少ない住宅です。

ハ. 結露の発生を防止する対策に関する基準
結露の発生を防止するために、防湿層や通気層の設置について確認します。

表示方法:等級1~7

等級2~4は、いつ制定された省エネルギー基準に適合するかによって決められます。
昭和55年に制定された省エネルギー基準に適合するものが等級2,平成4年の基準に適合するものが等級3,平成28年の基準に適合するものが等級4です。
等級5は2022年4月に新設され、ZEHの強化外皮基準に相当します。
さらに2022年10月に、暖冷房にかかる一次エネルギー消費量が約30%削減可能なレベルの性能である等級6約40%削減可能なレベルの性能である等級7が新設されました。
等級2に満たないものが等級1となり、基準はありません。
ただ、省エネ法の改正により、2025年4月以降の新築住宅は等級4の基準を達成することが義務付けられます。

5ー2 一次エネルギー消費量等級

住宅で使用する電気・灯油・都市ガスなどの二次エネルギーを、石油・石炭・天然ガスなどの一次エネルギーに換算してどれくらい消費したかを評価します。

表示方法:等級1,3(既存住宅のみ)

等級4~6は、省エネルギー基準に基づいて判断し、現行の省エネ基準を達成するものが等級4,省エネ基準よりも10%削減されると等級5となります。
等級6は2022年4月に新設され、省エネ基準より20%削減のZEH基準が求められます。
等級4に満たないものが等級1となり、基準はありません。(等級3は既存住宅のみの評価です)
ただ、「5-1断熱等性能等級」と同様、省エネ法の改正により、2025年4月以降の新築住宅は等級4の基準を達成することが義務付けられます。

まとめ

「性能評価」の温熱環境・エネルギー消費量に関する内容についてご紹介しました。

現在、等級1には基準がありませんが、上記でご紹介した通り、省エネ法の改正により
2025年4月からはどちらも等級4が最低基準となります。
 →省エネ法改正については こちら
 →最低基準となる「省エネ住宅」については こちら

2050年カーボンニュートラルに向けて、政府は省エネルギー対策に力をいれています。
2025年以降の基準に適合させるためにも、今から等級4以上を取得したいところですね。
「性能表示制度」は任意の制度ですが、利用することで住宅の性能を理解し、安心して購入・生活することができます。

次回は「空気環境」に関する内容をご紹介します。