【性能評価制度】評価項目「光・視環境」について

はじめに

住宅性能表示制度についてご存知でしょうか。
消費者が良質な住宅を安心して取得できるように、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいて、第三者機関が住宅の性能について評価し、その「性能評価」を表示するしくみのことです。
評価する項目は大きく10の区分が設けられています。→詳しくは こちら

7回目の今回は「光・視環境」に関する内容についてご紹介します。

公式Instagramでも分かりやすくまとめていますのでぜひご覧ください!

概要

住宅内で必要な明るさを確保することは、住宅の計画上重要な課題であるため、窓や照明器具の計画は大切です。

また、窓の機能には日照や採光、通風などの物理的なものだけでなく、眺望や解放感などの心理的なものもあると言われています。

「光・視環境」に関することでは、居室の開口部の面積と位置について評価します

(住宅性能評価・表示協会HPより)

評価は2つの事項に分かれており、それぞれ比率で表現します。

評価項目と等級

7ー1 単純開口率

日照や採光を得られる可能性のある、居室の開口部の面積の多さを評価します。

表示方法:居室の床面積に対する開口部面積の割合を比率で表示

[単純開口率=(居室の開口部の面積の合計/居室の床面積の合計)×100]

◇居室
居室とは継続的に使用する室であり、居間、食堂、台所、寝室、書斎、子供室、応接室等が該当します。浴室、洗面所、便所、納戸、廊下、階段室、玄関などは継続的には使用しないため、含まれません。また、居室に付随する床の間、押入、クローゼット等、縁側は居室の床面積に算入しません。

◇居室の開口部
開口部は、屋外に面し、ガラスなど光を透過する材料で作られている又は開放できるものに限ります。例えば居室の勝手ロは、光を透過しないものでも、開放できるため対象となります。居室の上部が吹抜けの場合、吹抜けに付く開口部も対象です。また、居室と開口部との間に縁側等を挟む場合も、対象となります。

7ー2 方位別開口比

居室の開口部の方位の分布を評価します。

表示方法:居室の開口部面積の、東西南北及び上方の5方向の割合を、方位ごとに比率で表示

[方位別開口比(北の場合)=(居室の北を向いている開口部の面積の合計/居室の開口部の面積の合計)×100]

◇開口部の方位の考え方
平面上において、開口部の両端を直線で結びます。この直線と垂直方向に、室内から屋外に向かう矢印を引き、この矢印が北・東・南・西のどの方位に向いているかで判断します。「北」とは真北方向から東西に45ずつの範囲をいい、東・南・西も同様です。ちょうど北東方向に矢印が向いた場合などは、「北」と「東」のどちらとしても良いとされています。

まとめ

「性能評価」の光・視環境に関する内容についてご紹介しました。

日中、窓からの光で生活ができれば光熱費の削減や省エネにも繋がりますね。
ただ、単純に窓の面積を増大させるとことは、地震時の構造の不安定やプライバシー確保が困難となったりするなどの課題もあるため、十分な検討が必要です。
「性能表示制度」は任意の制度ですが、利用することで住宅の性能を理解し、安心して購入・生活することができます。

次回は「音環境」に関する内容をご紹介します。